あんしん その1
「病気やケガ」の出費に備えておきたい基本保障。
長生きの時代、病気やケガによって治療する場合に備えられます。
- ●短期入院(*1)でも一律10日分の入院給付金をお支払いします。11日以上の入院の際には、1日につき5,000円(*2)をお支払いします。
- ●また、入院前後だけでなく日帰り手術や放射線治療の前後の通院も保障します。
- *1 日帰り入院を含む10日以内の入院の場合
- *2 入院給付金日額5,000円の場合

あんしん その2
豊富な特約ラインナップから、ニーズに合わせて
基本保障に特約を追加できます。
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免除事由に該当したとき以後の保険料のお払込みは不要です
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がん(悪性新生物)と診断確定されたときや心疾患・脳血管疾患の手術や入院をしたときに一時金で保障
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特定の生活習慣病(肝硬変、慢性膵炎、慢性腎不全、糖尿病の合併症)の手術や入院などをしたときに給付金で保障
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病気・ケガで先進医療を受けた場合に保障
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先進医療とは厚生労働大臣が認める医療技術で、対象となる疾患・症状等および実施する医療機関が限定されています。これらは、随時見直され「先進医療」から除外された場合は保障の対象となりません。
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●その他の特約
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女性特有の病気や女性がかかりやすい病気、すべてのがんなどの治療を目的とした入院を保障
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乳房、子宮、卵巣に対する所定の手術を保障
「医療保険 EVER Prime」に女性疾病入院特約(女性疾病入院給付金)を付加すると「医療保険レディース EVER Prime」となります。
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所定の就労困難状態*になり働けなくなったときの当面の生活費を一時金で保障
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所定の精神疾患により、所定の就労困難状態*になり働けなくなったときの当面の生活費を一時金で保障
所定の就労困難状態について詳しくは「契約概要」等をご確認ください。
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所定の要介護状態になったときの初期費用を一時金で保障
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認知症で所定の要介護状態になったときの初期費用を一時金で保障
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ケガの治療や通院を
保障
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あんしん その3
健康に不安のある方もお申込みいただける医療保険です。
健康に不安があって、医療保険のご加入をあきらめていた方も、「特別保険料率に関する特則」を付加することで、保険料を割増してご契約をお引受けできる場合があります。


- ※上記のお引受けの可能性がある例について、2年以内の入院や合併症などがない場合でも、入院歴や診療状況などによっては、お引受けできない場合があります。
- ※上記の例は、2021 年1月18日現在のものであり、「特別保険料率に関する特則」を付加してご契約いただける条件は、今後変更となる可能性があります。
- ※健康状態・今までの病歴・ご職業・既にご契約されているアフラックの保険との通算などにより、ご契約をお引受けできない場合があります。
- ※特定の病気や身体部位または状態について保障しない「特別条件特則」を付けてご契約をお引受けできる場合があります。「特別条件特則」を付加することで、ご契約をお引受けできる場合は、アフラックから書面をお送りし、お申込みのご意向を確認させていただきます。

保障内容


- *1 つぎの①②を合せた期間をいいます。
①入院開始日の前日または手術もしくは放射線治療を受けた日から遡って60日以内の期間
②退院日の翌日または手術もしくは放射線治療を受けた日の翌日から120日以内の期間 - *2 骨髄幹細胞の採取術を除きます。
- *3 契約日から起算した3年ごとの年単位の契約応当日のこと
- *4 契約日または健康祝金支払基準日から、その直後に到来する健康祝金支払基準日の前日までの間のこと
- *5 「医療保険 EVER Prime」に女性疾病入院特約をプラスすると「医療保険レディース EVER Prime」になります。

保険料シミュレーター(対象のボタンをクリック)
- 支払事由・契約限度・引受条件など、詳細は「契約概要」等をご確認ください。
- ◎引受保険会社:
アフラック広域法人営業部
〒100-0005 東京都千代田区丸の内161 丸の内センタービル19階 TEL:03-6374-1425 - ◎募文番号:
AFH277-2022-0403 3月2日(240302)

がん(悪性新生物)と診断確定されたときや心疾患・脳血管疾患の手術や入院をしたときに一時金で保障します。
保障内容 保険期間:終身/特約給付金額:50万円の場合
給付金 | 三大疾病一時金 |
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支払事由 | 【第1回】
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給付金額 | 1回につき50万円 |
お支払いの限度 | 1年に1回限り 回数無制限 |
*がん(悪性新生物)の場合、保障の開始まで3カ月の待ち期間(保障されない期間)があります。


特定の生活習慣病(肝硬変、慢性膵炎、慢性腎不全、糖尿病の合併症)の
手術や入院などをしたときに
給付金で保障します。
保障内容 保険期間:終身/特約給付金額:50万円の場合
給付金 | 特定生活習慣病保障給付金 |
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支払事由 | 【第1回】つぎの①から③のいずれかに該当したとき ①肝硬変または慢性膵炎で入院したとき ②慢性腎不全で次のいずれかに該当したとき (ア)永続的な人工透析療法を開始したとき (イ)腎移植術を受けたとき ③糖尿病を原因として次のいずれかに該当したとき (ア)糖尿病性網膜症で網膜または硝子体に対する手術を受けたとき (イ)糖尿病性壊疽で手指または足指の第一関節以上の切断術(四肢切断術を含む)を受けたとき |
【第2回以降第5回まで】第1回の給付金の支払事由該当日の後に到来する支払事由該当日の年単位の応当日に被保険者が生存しているとき | |
給付金額 | 【第1回】50万円 【第2回以降第5回まで】1回につき25万円 |
お支払いの限度 | 【第1回】1回限り 【第2回以降第5回まで】4回 |


働けなくなったときの
当面の生活費を一時金でカバーします。
一時金の金額は30万円~200万円まで10万円単位で
必要な保障額を設定できます。
保障内容 保険期間:60歳満期・65歳満期・70歳満期/特約給付金額:100万円の場合
給付金 | 就労所得保障一時金 |
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支払事由 | 就労困難状態【A】が60日間継続したと医師に診断されたとき |
給付金額 | 1回限り100万円 |
*精神障害や妊娠・出産などによる就労困難状態はお支払い対象にはなりません。
- 就労困難状態【A】とはどんな状態ですか?
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「就労困難状態【A】」とは以下のとおりです。
お支払いの対象となる「就労困難状態【A】」とは、被保険者が病気またはケガなどにより、以下の(1)入院や(2)在宅療養(a)(b)(c)のいずれかに該当する状態をいいます。*精神障害や妊娠・出産などを原因とする場合を除きます。
- (1)入院
- 医師による治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が困難なため、約款に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること
- (2)在宅療養
- (a)医師による治療が継続しており、かつ日本国内にある自宅など(障害者支援施設などを含みます)で、医師の医学管理下において計画的な治療に専念し、自宅などからの外出が困難な状態。病院への通院など必要最低限の外出を除き、医師により活動範囲が自宅などに制限されている状態となります。それまで従事していた仕事ができなくても、医師による治療が終了している場合や医学的に見て自宅などからの外出が可能である場合には、お支払いの対象になりません。
- (b)所定の特定障害状態に該当した状態
※特定障害状態とは、国民年金法で定める障害等級1級または2級に相当する状態としてアフラックが定めた状態をいいます。 - (c)国民年金法で定める障害等級1級または2級に認定された状態


精神疾患で働けなくなったときの
当面の生活費を一時金でカバーします。
一時金の金額は30万円~100万円まで10万円単位で
必要な保障額を設定できます。
保障内容 保険期間:60歳満期・65歳満期・70歳満期/特約給付金額:100万円の場合
給付金 | 精神疾患保障一時金 |
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支払事由 | 所定の精神疾患により就労困難状態【B】が60日間継続したと医師に診断されたとき |
給付金額 | 1回限り100万円 |
*この特約は、〈就労所得保障一時金特約〉と同時にお申し込みいただく場合に限り付加できます。
- 就労困難状態【B】とは
どんな状態ですか? -
「「就労困難状態【B】」とは以下のとおりです。
お支払いの対象となる「就労困難状態【B】」とは、被保険者が所定の精神疾患により、以下の(1)(2)(3)のいずれかに該当する状態をいいます。
- (1)入院
- 医師による治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が困難なため、約款に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること
- (2)国民年金法で定める障害等級1級または2級に認定された状態
- ※障害等級1級の第11号または2級の第17号に該当する場合で、精神障害が障害等級2級に満たない状態を除きます。
- (3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にもとづき、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条に定める障害等級1級または2級に認定された状態


所定の要介護状態になったときの
初期費用をカバーします。
一時金の金額は30万円~500万円まで
10万円単位で必要な保障額を設定できます。
保障内容 保険期間:終身/特約給付金額:100万円 の場合
給付金 | 介護一時金 |
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支払事由 | 所定の要介護状態になったとき |
給付金額 | 1回限り100万円 |
- 所定の要介護状態とは
どんな状態ですか? -
「所定の要介護状態」とは以下のとおりです。
つぎの(1)(2)(3)のいずれかに該当したとき
- (1)公的介護保険制度にもとづく要介護2以上の状態に該当していると認定されたとき
- (2)日常生活動作における要介護状態が180日以上継続したとき
- (3)認知症による要介護状態が90日以上継続したとき
- 日常生活動作における
要介護状態とは
どんな状態ですか? - 「日常生活動作における要介護状態」とは、つぎの(1)および(2)のすべてに該当し、かつ、他人の介護を要する状態をいいます。
- (1)下記のaおよびbのうちいずれか1項目以上について、「全介助を要する状態」であること
- a寝返り b歩行
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(2)下記のabcdのうちいずれか2項目以上について、「一部介助を要する状態」または「全介助を要する状態」であること
- a衣服の着脱 b入浴 c食物の摂取 d排泄
- 認知症による
要介護状態とは
どんな状態ですか? -
「認知症による要介護状態」とは以下のとおりです。
「認知症による要介護状態」とは、器質性認知症と診断され、意識障害のない状態において見当識障害がある状態をいいます。
「器質性認知症」とは、つぎの(1)(2)両方に該当する所定の認知症をいいます。
- (1)脳内に後天的に生じた器質的な病変または損傷を有すること
- (2)正常に成熟した脳が、(1)による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること
「見当識障害」とは、つぎの(1)(2)(3)いずれかに該当することをいいます。
- (1)常時、時間の見当識障害があること/季節または朝、真昼、夜のいずれかの認識ができないこと
- (2)場所の見当識障害があること/今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができないこと
- (3)人物の見当識障害があること/日頃接している家族または日頃接している周囲の人の認識ができないこと


認知症で所定の要介護状態になったときの
初期費用をカバーします。
一時金の金額は30万円~500万円まで10万円単位で
必要な保障額を設定できます。
保障内容 保険期間:終身/特約給付金額:100万円 の場合
給付金 | 認知症介護一時金 |
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支払事由 | 認知症による要介護状態が90日以上継続したとき |
給付金額 | 1回限り100万円 |
- 認知症による
要介護状態とは
どんな状態ですか? -
「認知症による要介護状態」とは以下のとおりです。
器質性認知症と診断され、意識障害のない状態において見当識障害がある状態をいいます。
「器質性認知症」とは、つぎの(1)(2)両方に該当する所定の認知症をいいます。
- (1)脳内に後天的に生じた器質的な病変または損傷を有すること
- (2)正常に成熟した脳が、(1)による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること
「見当識障害」とは、つぎの(1)(2)(3)いずれかに該当することをいいます。
- (1)常時、時間の見当識障害があること/季節または朝、真昼、夜のいずれかの認識ができないこと
- (2)場所の見当識障害があること/今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができないこと
- (3)人物の見当識障害があること/日頃接している家族または日頃接している周囲の人の認識ができないこと


乳房、子宮、卵巣に対する
所定の手術を保障します。
保障内容 保険期間:10年満期
給付金 | 女性特定手術給付金、乳房再建給付金 |
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支払事由 |
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給付金額 |
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お支払いの限度 |
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※乳房に関する保障開始まで、3か月の待ち期間(保障されない期間)があります。
※アフラックの「がん保険」「医療保険」に付加する女性がん特約および女性特定手術特約は、被保険者お一人につき通算して1特約のみご契約いただけます
