あんしん その1
「入院」も「通院(*1)」も日数無制限で保障
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がん治療を通院で行うケースが増加傾向にあります。
「入院」はもちろん「三大治療のための通院や所定の通院期間中の通院」を日数無制限で保障します。 - *1 三大治療(手術、放射線治療、抗がん剤・ホルモン剤治療)のための通院や、所定の通院期間中(365日以内)の通院は日数無制限

あんしん その2
「三大治療」、「先進医療・患者申出療養 」もしっかり保障
がん治療の主流である三大治療(*2)も、健康保険が適用されない先進医療・患者申出療養(*3)もしっかり保障します。
- *2 抗がん剤・ホルモン剤治療特約を付加した場合
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*3 がん先進医療・患者申出療養特約を付加した場合。
保障の対象となる先進医療および患者申出療養は、厚生労働大臣が認める医療技術で、医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状など)および実施する医療機関が限定されています。
「患者申出療養」は、患者からの申出を起点として、未承認薬等を保険外併用療養として使用したい場合、利用できる制度です。
また、先進医療および患者申出療養の対象となる医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直されます。


あんしん その3
再発・がん治療が長期にわたる場合や(*4)がん治療による外見の変化(*5)や、
「がん」の痛みを和らげるための緩和ケア(*6)にも備えられます。
早期発見・早期治療により、がんは治る時代に。がんと向き合う生活を見据え、再発への備えや治療に伴うケアも保障。
- *4 特定保険料払込免除特約・診断給付金複数回支払特約を付加した場合
- *5 外見ケア特約を付加した場合
- *6 緩和療養特約を付加した場合



保障内容


- *1 所定の通院とは、手術・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)・抗がん剤治療(経口投与を除く)のための通院をいいます(ホルモン剤治療のための通院は含みません)。
- *2 所定の治療とは、手術・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)・抗がん剤治療(経口投与を除く)・ホルモン剤治療(経口投与を除く)をいいます。
-
*3 「一連の手術」とは、つぎの①②両方に該当する手術のことをいいます。
① 同一の手術を複数回受けた場合
② ①の手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が 1 回のみ算定されるものとして定められている場合(例:肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法など)(2022 年 10 月現在) -
*4 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表および歯科診療報酬点数表の算定対象として列挙されていない診療行為をいいます。ただし、つぎのいずれかに該当するものを除きます。
① 先進医療
② 患者申出療養
③ 厚生労働大臣により製造販売の承認を受け、被保険者が診断確定されたがんの治療に対する効能または効果が認められている抗がん剤治療・ホルモン剤治療 - *5 公的医療保険制度の対象となるがんゲノムプロファイリング検査を受けるには所定の要件を満たす必要があります。公的医療保険制度の対象になるか否かは、治療を受ける前に主治医にご確認ください。

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- 支払事由・契約限度・引受条件など、詳細は「契約概要」等をご確認ください。
- ◎引受保険会社:
アフラック広域法人営業部
〒100-0005 東京都千代田区丸の内161 丸の内センタービル19階 TEL:03-6374-1425 - ◎募文番号:
AFH277-2022-0403 3月2日(240302)

がん(悪性新生物)と診断確定されたときや心疾患・脳血管疾患の手術や入院をしたときに一時金で保障します。
保障内容 保険期間:終身/特約給付金額:50万円の場合
給付金 | 三大疾病一時金 |
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支払事由 | 【第1回】
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給付金額 | 1回につき50万円 |
お支払いの限度 | 1年に1回限り 回数無制限 |
*がん(悪性新生物)の場合、保障の開始まで3カ月の待ち期間(保障されない期間)があります。


特定の生活習慣病(肝硬変、慢性膵炎、慢性腎不全、糖尿病の合併症)の
手術や入院などをしたときに
給付金で保障します。
保障内容 保険期間:終身/特約給付金額:50万円の場合
給付金 | 特定生活習慣病保障給付金 |
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支払事由 | 【第1回】つぎの①から③のいずれかに該当したとき ①肝硬変または慢性膵炎で入院したとき ②慢性腎不全で次のいずれかに該当したとき (ア)永続的な人工透析療法を開始したとき (イ)腎移植術を受けたとき ③糖尿病を原因として次のいずれかに該当したとき (ア)糖尿病性網膜症で網膜または硝子体に対する手術を受けたとき (イ)糖尿病性壊疽で手指または足指の第一関節以上の切断術(四肢切断術を含む)を受けたとき |
【第2回以降第5回まで】第1回の給付金の支払事由該当日の後に到来する支払事由該当日の年単位の応当日に被保険者が生存しているとき | |
給付金額 | 【第1回】50万円 【第2回以降第5回まで】1回につき25万円 |
お支払いの限度 | 【第1回】1回限り 【第2回以降第5回まで】4回 |


働けなくなったときの
当面の生活費を一時金でカバーします。
一時金の金額は30万円~200万円まで10万円単位で
必要な保障額を設定できます。
保障内容 保険期間:60歳満期・65歳満期・70歳満期/特約給付金額:100万円の場合
給付金 | 就労所得保障一時金 |
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支払事由 | 就労困難状態【A】が60日間継続したと医師に診断されたとき |
給付金額 | 1回限り100万円 |
*精神障害や妊娠・出産などによる就労困難状態はお支払い対象にはなりません。
- 就労困難状態【A】とはどんな状態ですか?
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「就労困難状態【A】」とは以下のとおりです。
お支払いの対象となる「就労困難状態【A】」とは、被保険者が病気またはケガなどにより、以下の(1)入院や(2)在宅療養(a)(b)(c)のいずれかに該当する状態をいいます。*精神障害や妊娠・出産などを原因とする場合を除きます。
- (1)入院
- 医師による治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が困難なため、約款に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること
- (2)在宅療養
- (a)医師による治療が継続しており、かつ日本国内にある自宅など(障害者支援施設などを含みます)で、医師の医学管理下において計画的な治療に専念し、自宅などからの外出が困難な状態。病院への通院など必要最低限の外出を除き、医師により活動範囲が自宅などに制限されている状態となります。それまで従事していた仕事ができなくても、医師による治療が終了している場合や医学的に見て自宅などからの外出が可能である場合には、お支払いの対象になりません。
- (b)所定の特定障害状態に該当した状態
※特定障害状態とは、国民年金法で定める障害等級1級または2級に相当する状態としてアフラックが定めた状態をいいます。 - (c)国民年金法で定める障害等級1級または2級に認定された状態


精神疾患で働けなくなったときの
当面の生活費を一時金でカバーします。
一時金の金額は30万円~100万円まで10万円単位で
必要な保障額を設定できます。
保障内容 保険期間:60歳満期・65歳満期・70歳満期/特約給付金額:100万円の場合
給付金 | 精神疾患保障一時金 |
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支払事由 | 所定の精神疾患により就労困難状態【B】が60日間継続したと医師に診断されたとき |
給付金額 | 1回限り100万円 |
*この特約は、〈就労所得保障一時金特約〉と同時にお申し込みいただく場合に限り付加できます。
- 就労困難状態【B】とは
どんな状態ですか? -
「「就労困難状態【B】」とは以下のとおりです。
お支払いの対象となる「就労困難状態【B】」とは、被保険者が所定の精神疾患により、以下の(1)(2)(3)のいずれかに該当する状態をいいます。
- (1)入院
- 医師による治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が困難なため、約款に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること
- (2)国民年金法で定める障害等級1級または2級に認定された状態
- ※障害等級1級の第11号または2級の第17号に該当する場合で、精神障害が障害等級2級に満たない状態を除きます。
- (3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にもとづき、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条に定める障害等級1級または2級に認定された状態


所定の要介護状態になったときの
初期費用をカバーします。
一時金の金額は30万円~500万円まで
10万円単位で必要な保障額を設定できます。
保障内容 保険期間:終身/特約給付金額:100万円 の場合
給付金 | 介護一時金 |
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支払事由 | 所定の要介護状態になったとき |
給付金額 | 1回限り100万円 |
- 所定の要介護状態とは
どんな状態ですか? -
「所定の要介護状態」とは以下のとおりです。
つぎの(1)(2)(3)のいずれかに該当したとき
- (1)公的介護保険制度にもとづく要介護2以上の状態に該当していると認定されたとき
- (2)日常生活動作における要介護状態が180日以上継続したとき
- (3)認知症による要介護状態が90日以上継続したとき
- 日常生活動作における
要介護状態とは
どんな状態ですか? - 「日常生活動作における要介護状態」とは、つぎの(1)および(2)のすべてに該当し、かつ、他人の介護を要する状態をいいます。
- (1)下記のaおよびbのうちいずれか1項目以上について、「全介助を要する状態」であること
- a寝返り b歩行
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(2)下記のabcdのうちいずれか2項目以上について、「一部介助を要する状態」または「全介助を要する状態」であること
- a衣服の着脱 b入浴 c食物の摂取 d排泄
- 認知症による
要介護状態とは
どんな状態ですか? -
「認知症による要介護状態」とは以下のとおりです。
「認知症による要介護状態」とは、器質性認知症と診断され、意識障害のない状態において見当識障害がある状態をいいます。
「器質性認知症」とは、つぎの(1)(2)両方に該当する所定の認知症をいいます。
- (1)脳内に後天的に生じた器質的な病変または損傷を有すること
- (2)正常に成熟した脳が、(1)による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること
「見当識障害」とは、つぎの(1)(2)(3)いずれかに該当することをいいます。
- (1)常時、時間の見当識障害があること/季節または朝、真昼、夜のいずれかの認識ができないこと
- (2)場所の見当識障害があること/今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができないこと
- (3)人物の見当識障害があること/日頃接している家族または日頃接している周囲の人の認識ができないこと


認知症で所定の要介護状態になったときの
初期費用をカバーします。
一時金の金額は30万円~500万円まで10万円単位で
必要な保障額を設定できます。
保障内容 保険期間:終身/特約給付金額:100万円 の場合
給付金 | 認知症介護一時金 |
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支払事由 | 認知症による要介護状態が90日以上継続したとき |
給付金額 | 1回限り100万円 |
- 認知症による
要介護状態とは
どんな状態ですか? -
「認知症による要介護状態」とは以下のとおりです。
器質性認知症と診断され、意識障害のない状態において見当識障害がある状態をいいます。
「器質性認知症」とは、つぎの(1)(2)両方に該当する所定の認知症をいいます。
- (1)脳内に後天的に生じた器質的な病変または損傷を有すること
- (2)正常に成熟した脳が、(1)による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること
「見当識障害」とは、つぎの(1)(2)(3)いずれかに該当することをいいます。
- (1)常時、時間の見当識障害があること/季節または朝、真昼、夜のいずれかの認識ができないこと
- (2)場所の見当識障害があること/今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができないこと
- (3)人物の見当識障害があること/日頃接している家族または日頃接している周囲の人の認識ができないこと


乳房、子宮、卵巣に対する
所定の手術を保障します。
保障内容 保険期間:10年満期
給付金 | 女性特定手術給付金、乳房再建給付金 |
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支払事由 |
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給付金額 |
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お支払いの限度 |
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※乳房に関する保障開始まで、3か月の待ち期間(保障されない期間)があります。
※アフラックの「がん保険」「医療保険」に付加する女性がん特約および女性特定手術特約は、被保険者お一人につき通算して1特約のみご契約いただけます
