社会人になったら知っておきたい! 「生命保険料控除」ってどんなもの?


この春、新社会人になったことをきっかけに、保険に加入した人、加入を検討している人も多いのではないでしょうか。保険は転ばぬ先の杖。一社会人として、必要な保障はしっかり備えておきたいですね。ところで、保険に加入すると、支払った保険料に応じて税金が優遇されるという制度があることを知っていますか。知らなかった方は、この機会にぜひ覚えておいてください。知っていたという方も、特に何年も前に契約したという方は、制度も変わっていますので、おさらいしてみてください。


所得税と住民税が安くなる「生命保険料控除」


さて、保険に加入したら必ずチェックしておきたいのが「生命保険料控除」という制度です。この制度は保険に加入した場合、以降その年の1月1日から12月31日までに支払った保険料に応じて一定の金額が所得から控除される(差し引かれる)という税制優遇制度です。これにより、支払う所得税と住民税が安くなります。
生命保険料控除の種類とその控除の限度額は下記のとおりで、2012年1月1日以後に加入した保険(新契約)と2011年12月31日以前に加入した保険(旧契約)で対象が異なります。
控除種類と控除限度表※なお、新旧両方に該当する契約がある場合は、合計12万円(住民税は7万円)が最高額です。
新旧では、旧契約で「一般生命保険料控除」の対象となっていた保険の一部(医療保険など)が、新契約では「介護医療保険料控除」に分割され、限度額・計算方法が変わり、身体の傷害のみ関して保険金が支払われる特約等にかかる保険料が、新契約においては対象外になるなどの相違点があります。

会社員の場合は勤務先の年末調整で手続き完了



それでは、次に、生命保険料控除の受け方を確認しておきましょう。手続きの方法は、会社員と自営業の場合で異なります。自営業の場合は所得税の確定申告の際に「生命保険料控除証明書」を添付して控除を受けますが、会社員の場合は、年末に会社から配布される「給与所得者の保険料控除等申告書」に、加入している保険の保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を添付して提出すれば、会社が年末調整を行ってくれます
ただし、会社の団体保険などで保険料が給与天引きとなっている場合は、「生命保険料控除証明書」が原則、保険会社から一括で会社に送られるため、手元には届きません。このようなケースでは、添付の必要はないのでご安心ください
*休職時など一部手元に届く場合があります。
ちなみに会社への手続きを失念してしまった場合でも、翌年に自分で確定申告をすれば、還付金を受け取ることができます。うっかり忘れてしまった場合は、諦めずに翌年の期間内に申告しましょう。

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